2012年5月5日土曜日

日本の法律についてちょっと疑問に思ったので質問です。 殺人事件の犯人に精神鑑定...

日本の法律についてちょっと疑問に思ったので質問です。

殺人事件の犯人に精神鑑定をした結果、精神に異常があるとされた場合は殺人罪が適応されないんですよね?


また殺人をするように扇動した場合は殺人教唆罪になるんですよね?

では、催眠術などを用いて他人を操って殺人をさせた場合、催眠術をかけた人、かけられて殺した人はそれぞれどうなるのでしょうか?







>殺人事件の犯人に精神鑑定をした結果、精神に異常があるとされた場合は殺人罪が適応されないんですよね?



是非を弁別し弁別に従って行動を制御する能力を、(刑事)責任能力といいます。

精神異常者の行為が殺人罪(刑法第199条)の構成要件に該当した場合、精神鑑定の結果、

A.責任能力が欠如していた場合には、「心神喪失者」の行為として責任(有責性)が阻却され無罪となります(刑法第39条第1項)。

B.責任能力が著しく低下していた場合には、「心神耗弱者」の行為として有罪ですが刑が減軽されます(刑法第39条第2項)。

C.責任能力が完全に備わっている場合、あるいは、責任能力が低下しているが著しい低下とはいえない場合には、有罪であり刑法39条第2項の刑の減軽は適用されません。



実際の訴訟においては、弁護人はA又はBを主張し、検察官はCを主張することになりますが、裁判所の認定はほとんどCでありA又はBが認定されるのは稀有の事例です。



刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱)

①心神喪失者の行為は、罰しない。

②心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。



>また殺人をするように扇動した場合は殺人教唆罪になるんですよね?



殺人を扇動すれば、それはその人の反社会的性格の現れであるから、殺人罪の教唆犯が成立するという立場(共犯独立性説)もあります。



しかし、教唆犯の成立には、教唆行為だけでは足りず、更に、被教唆者による実行行為、教唆行為と被教唆者による実行行為との因果関係も必要であるとする立場(共犯従属性説)が、我国においては判例・通説となっています。



>では、催眠術などを用いて他人を操って殺人をさせた場合、催眠術をかけた人、かけられて殺した人はそれぞれどうなるのでしょうか?



犯罪は、ピストルや日本刀あるいは毒物などの「物」を道具として実現することが可能です。

同じように、「人」を道具として犯罪を実現することも可能であり、これを間接正犯といいます。

たとえば、Aが情を知らないBに毒入り菓子をC宅に届けさせ、Cがその菓子を食べて死亡した場合には、Aの行為は、Bを道具とする殺人罪の間接正犯となります。



催眠術によって相手方を完全に自己のコントロール下に置いて殺人を実行させた場合には、催眠術をかけた者の行為は、かけられた者を道具とする殺人罪の間接正犯となります。



催眠術をかけられた者は、その状態では、自己の行為をコントロールする能力、即ち、是非を弁別し弁別に従って行動を制御する能力(責任能力)を欠く結果、刑法第39条第1項が適用され無罪となります。



但し、催眠術をかけられた者の行為は、「絶対強制下の行為」として、殺人罪の構成要件該当性がないという立場も有力です。








本当に操られて、本人の意志でなく誰かを殺したなら、催眠術をかけた人が殺人罪になると思いますよ。(正犯そのものだと思います)

かけられた人に過失があるかどうかで、かけられた人が罪に問われるかどうかってところでしょうか。

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