2012年4月29日日曜日

催眠術でパンツを脱がしたりオナニーさせるのは犯罪ですか? 別の質問で親切な人...

催眠術でパンツを脱がしたりオナニーさせるのは犯罪ですか?



別の質問で親切な人が、酔っぱらわせてヤっちまうのと同じだと注意してくれたんだけど、
体に触れてもいないのに犯罪なんですかね?

なるとしたら何罪?







強制わいせつ罪

刑法第176条(強制わいせつ)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。



刑法第178条(準強制わいせつ)

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。



oわいせつ三要件

1.通常人の羞恥心を害すること

2.性欲の興奮、刺激を来すこと

3.善良な性的道義観念に反すること



(以上 wikipediaより引用)



催眠状態により正常な判断が出来ない状態は

178条の条文に適合すると考えて問題ないでしょう。



また、パンツを脱がせたりオナニーさせたりする事は「わいせつ三要件」を満たしている点、

またわいせつ罪の条文に「体に触れる」という要件が無いため、

「準強制わいせつ罪」で間違いないでしょう。

鏡でスカートの中覗いただけで罪になるんですから

あなたの行為が罪に問われないわけが無いと思うのですが。





親告罪の告訴期間は廃止されている為、時効を迎える7年後までは告訴される可能性はあります。



法定刑は6ヶ月~10年の有期懲役、

ただし他の罪にも同時に問われた場合は、

結果的加重犯となり、懲役期間はさらに伸びるようですね。



ちなみに、被験者が精神的苦痛を訴えていれば傷害罪も適用されます。



<まとめ>

あなたは被害者に訴えられた場合、

「準強制わいせつ罪」

6ヶ月~10年の有期懲役、(傷害罪など他の罪にも同時に問われればそれ以上。)

時効期間は7年となります。



<おまけ>

・未遂でも同様の罪となるようです。

催眠を掛ける⇒「パンツ脱いで」⇒「嫌です!」⇒逮捕

お相手次第で、こんな事もありえるようですよ。








体に触れるか触れないかの話じゃなくて 催眠術の恐さを言われてたと思いますよ

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